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「か」行

[2009年3月30日]

開会(かいかい)

議会を開き、法的に活動できる状態にすること。議会が活動に入る始点。

会期(かいき)

議会が、議会としての権限を行使し、法的に活動することのできる期間をいう。

開議(かいぎ)

その日の会議を開くこと。

会期延長(かいきえんちょう)

付議事件の審議が長引き、あらかじめ定めた会期内に議了しない場合に、当該会期を議決により延長すること。

会議規則(かいぎきそく)

議会がその議決によって会議の運営に関する一般的な手続き及び内部規律を定めた規則。会議規則は機関意思の決定により主として議会内部の議事に手続きを定めるものであるが、議員に対する拘束力をもつとともに、議事手続き等に関連して第三者に対しても拘束力を有する場合がある。

会議時間(かいぎじかん)

議会が適法に会議を開くことのできる時間帯。

会議時間の延長(かいぎじかんのえんちょう)

会議時間内に議事日程が終わらない場合、その日の会議時間を決められた会議終了時刻まで延長すること。当日の会議時間の延長措置を講じないで、閉議時刻以後もそのまま続行した会議は、会議規則に違反した会議となる。当該会議における議決、決定又は選挙は、瑕疵ある議決又は選挙となり、長による再議又は再選挙の対象となる。

開議請求(かいぎせいきゅう)

議長にその日の会議を開くことを請求すること。議員定数の半数以上のものから開議を請求された場合は、議長はその日の会議を開かなければならない。議員の請求の対象となるのは、当日の会議であり、休憩中、中止後又は散会後に請求することができる。また土日、休日及び休会の日にも請求することは可能である。

会期中の閉会(かいきちゅうのへいかい)

会期の終了を待たずにその途中において議会を閉会すること。会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

会議録(かいぎろく)

会議の次第をそのまま記録した公文書で、議事運営を公認する書面又は電磁的記録のことをいう。会議録は本人が発言を取り消し又は訂正した部分、あるいは議長が発言取り消しを命じた部分及び秘密会とした議事についても、原本にはそのまま記載し、又は記録しておかなければならない。

戒告(かいこく)

懲罰事犯者に対し、本人に将来を戒める旨の申し渡しをすること。懲罰の一種で、懲罰の種類に中で最も軽いもの。

解散(かいさん)

議員全員に対し、その任期満了前に議員の資格を失わせること。地方l公共団体の議会の解散については、ア:住民の直接請求による解散、イ:議会における長の不信任議決(不信任議決をみなされる場合も含まれる)によって、長が行う解散、ウ:地方公共団体の議会の改選に関する特例法第2条による解散がある。

簡易表決(かんいひょうけつ)

議長が表決をとろうとする場合に、起立(挙手)表決が原則であるが、表決の対象となる問題が簡単又は軽微であり、問題の可決に対し反対者がないと予想されるときは、これに対して異議ないかを会議に諮り、異議がなければ可決の旨を宣告する表決の方法。異議があれば起立(挙手)採決を行う。

議案(ぎあん)

議会の議決を経るため、町長や議員(委員会)が、議会に提出する案件のこと。

議員派遣(ぎいんはけん)

議会が議案の審査、事務の調査等のため議員を派遣すること。

議員平等の原則(ぎいんびょうどうのげんそく)

議会の構成員として、議員は法上まったく平等であり、その権限において平等である。この原則は法規以前の当然の原理であり、法律には特別の規定はなく、この原則を前提としてすべての関係法令、規則等が定められている。

議員は、議員としての経験、性別、年齢、門地、社会的地位等にかかわりなく、議会の一員として対等であって、法律上その上に差別はない。

議会(ぎかい)

地方公共団体に置かれる合議制の議事機関をいう。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいんかい)

円滑に議会を運営するために、議会運営の全般について協議し、意見調整を図る場として設置された委員会。

議会活動(ぎかいかつどう)

議会の会議(本会議)及び委員会の諸活動、議員の派遣のほか、議案の審査または議会の運営に関し協議・調整を行うための場(全員協議会等)

議会の権限(ぎかいのけんげん)

議会が議事機関として法律法行うことを認められている機能の範囲。大別すると次のとおり。

  • ア 地方公共団体としての意思又は議事機関としての意思を決定する議決権
  • イ 世論の焦点となっている事柄の調査(政治調査)、現に議題となっている又は将来議題となるであろう基礎的事項の調査(議案調査)、重要な事務の執行状況の調査(事務調査)を内容とする調査権
  • ウ 書類の検閲や報告を請求して行う検査権
  • エ 監査委員に対し監査を求め、その結果の報告を求める監査請求権
  • オ 意見書の提出権
  • カ 清福議長や選挙管理委員等の選挙をする選挙権
  • キ 請願の受理
  • ク 報告の受理
  • ケ 議員に対する懲罰
  • コ 会議規則の制定

機関意思(きかんいし)

議事機関として議会の意思のことをいう。議会の表決には議決、決定、同意、承認等がある。

議決(ぎけつ)

表決の結果得られた議会の意思決定のとこ。表決は、個々の議員の案件に対する賛否の意思表明であり、これが集積して形成される合議体としての議会の意思決定が議決である。

議決は、議決事件によって種々に呼称される。

  • ア 可決・否決
     予算、条例、意見書、決議など
  • イ 決定
     議員の資格決定、投票の効力に関する異議の決定等
  • ウ 承認
     専決処分、長退職の承認等
  • エ 同意
     監査委員、教育委員会委員の人事
  • オ 認定
     道路認定、河川の認定、決算の認定
  • カ 採択・不採択
     請願

議事(ぎじ)

議決とこれに至る審議の過程のすべてをいう。選挙や質問、報告等も含み、議会の会議で行われる議題の審議のすべてを指す。

議題(ぎだい)

議会において取り上げる議事の題目にすること。議決の対象となる事件など議会の議決会議において審議する事件のほか、広く一般質問、緊急質問、報告事項、委員会の中間報告など、議事として独立性のあるものはこれにあたる。

「議題とする」というときは、審議の対象として取り上げるという意味で用いられる。

休会(きゅうかい)

会期中に一定期間議会の会議が開かれずに休止している状態のこと。

規律(きりつ)

議会の内部における秩序の維持、議会に対する信頼の確保等のために遵守すべき定めのこと。

議会の規律を保持することは、議会の自立作用に属する事柄であり、自治法に特別の定めがある者以外は、会議規則、委員会条例、傍聴規則に委ねられ、議会自らが規制し、律すべき基準や範囲を定めることができるとともに、これを遵守しない者に制裁を加え、秩序回復のために必要な措置を自らとることができる。

議了(ぎりょう)

会議に付され事件のすべての審議を終了すること。法律上の議決事件、会議に付された事実上の事件など会議で審議するすべての事項を含むと解される。これら一切の付議事件を議了した場合は、まだ会期に余日があっても議会の議決によって閉会することができる

緊急質問(きんきゅうしつもん)

天変地異など突発的な出来事の発生などに際し、又は執行部の政治責任などに関し、あらかじめ発言通告を提出することなく、議会の同意を得て行う質問のこと。

緊急質問は、火災や水害、地震、盗難、責任問題等、客観的にみても、即刻質問し臨機の措置をとる必要があるような緊急性が認められる内容のものである場合と、緊急を要するものではないが、是非とも質問しなければならないような、住民の関心の的となっている問題など、真にやむを得ないと客観的に認められるものでなければならない。

継続審査(けいぞくしんさ)

会期中に議了できなかった案件を議会の議決によって委員会に付託し、付託された委員会によって閉会中も審査及び調査を行うこと。

議会は、会期制が採用されており、会期中に限り有効に議会としての活動ができるもので、しかも会期毎に独立した存在であると考えられている。したがって、付議された事件は、当該会期中に限り審議の対象とされる。このため、会期中に議決に至らなかった事件は、すべて会期終了とともに審議未了廃案となるが、これを避けるためには結論を得るまで会期を延長することもできるが、審議事件の中には、事件自体の性質、背景となっている事情の変更、政治的配慮などから、当該会期中に結論を得るに至らず、しかも会期延長をしてまで結論を出す緊急性もないような場合には、例外的に継続して審査することが認められている。

決議(けつぎ)

議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のことをいう。
決議の形式でなされる議会の意思表明は、当該地方公共団体の公益に関する限り可能。
議決の中には特別委員会の設置、知事、市町村長の不信任決議、監査請求、検閲検査及び100条調査等の決議など、法的効果が与えられるものもある。

決定(けってい)

議会に与えられている権限の一つで、議員資格及び議会が行う選挙における投票の効力について行う意思決定で、直接効果を生ずるものをいう。

原案(げんあん)

提出権を有する者が、所定の手続きにより提出した議案のこと。

広域連合(こういきれんごう)

普通地方公共団体及び特別区が、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(広域計画)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、その事務の一部を広域にわたって総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定めることにより設ける地方公共団体の組合をいう。


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