○伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化施設適地選定委員会設置条例
令和7年9月12日
条例第26号
(設置)
第1条 伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村(以下「構成市町村」という。)が共同で検討を進めるごみ処理広域化に係る施設(以下「施設」という。)の整備に要する適地を選定するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、構成市町村が共同して設置する同法第138条の4第3項に規定する附属機関として、伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化施設適地選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、構成市町村の長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議し、その結果を構成市町村の長に答申する。
(1) 構成市町村における施設の整備に要する適地選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、構成市町村における施設の整備に要する適地選定に関し構成市町村の長が必要と認めること。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、構成市町村の長が協議して定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。