○笠置町表彰条例
昭和48年9月20日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって、町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について町長が議会の同意を得て行う。
(1) 町長の職にあって6年以上在職した者
(2) 町議会議長の職にあって8年以上在職した者
(3) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(4) 副町長の職にあって12年以上在職した者
(5) 町の職員であって誠実勤勉に職務に精励30年以上在職した者
(6) その他本町の自治に特に功労があったと認められる者
3 功労表彰を受けた者(以下「功労者」という。)には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、町長が議会の同意を得て行う。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務に助力しその成績顕著な者
(2) 町の公益のため100万円以上の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範となるような善行をした者
2 善行表彰を受けた者には、表彰状及び金品又は記念品を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品はその遺族に与える。
(功労者に対する特別待遇)
第8条 功労者は、町の挙行する各種の儀式に招侍し、死亡したときには祭し料及び弔詞を贈呈する。
(1) 破産者にして復権を得ない者
(2) その他町長において適当でないと認める者
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(功労章の着用)
第11条 功労者は、町の儀式に出席する場合には、功労章を着用するものとする。
(功労者名簿)
第12条 町長は、功労者の氏名その他必要な事項を功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
8 笠置町副町長定数条例の施行日以前に、助役及び収入役の職にあったものは、その期間を表彰対象期間に含むものとする。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例10)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第10号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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