給与からの特別徴収のお願い

笠置町では、特別徴収を推進しています。

事業者の方へ、従業員の個人の町・府民税の特別徴収の実施をお願いします。

笠置町では、特別徴収を推進しています。

地方税法第321条の4及び笠置町税条例の規定により、事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人の町・府民税の特別徴収を行っていただくこととされています。

在職する従業員の個人の町・府民税については、給与からの特別徴収を実施していただきますようお願いします。


個人の町・府民税の特別徴収とは

・事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人の町・府民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人の町・府民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。


特別徴収の事務について

・税額の計算は町で行うため、所得税のように事業主が計算したり、記帳したりする必要はありません。


特別徴収のメリット

従業員の方は
・金融機関や町役場などの納付場所へ出向く必要がなくなります。
・普通徴収(事業所得等の納付方法)では年4回払いですが、特別徴収では、12ヶ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が緩和されています。
特別徴収の手続き等



お問い合わせ
笠置町役場 ・税住民課
電話:0743-95-2302
ファックス:0743-95-3021
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