Skip to content.

笠置町ホームページ

Sections

You are here: Home くらしの窓口 戸籍・住民登録 戸籍

戸籍・住民登録

gyomu

Document Actions

戸籍

公開日 2008-10-28

出生から死亡まで個人の身分関係を明らかにするものです。届け出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。戸籍の届け出は、閉庁日でも受付します。

戸籍の主な届け出

種類 届出期間 届出人 届出場所 届出に必要もの
出生届 出生した日から14日以内(出生の日を含む) 父・母・同居人、出産に立ち会った医師・助産師の順 子の本籍地、届出人の所在地出生地 出生届書(届書には、医師または助産師の証明書が必要)、母子健康手帳、届出人の印鑑、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)※子の名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、その他法令で認められた文字が使用できます。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族 死亡者の本籍地死亡地、届出人の所在地 死亡届書(届書には医師の死亡診断書が必要)、届出人の印鑑、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)、後期高齢者医療保険証など、介護保険被保険者証(65歳以上の者、40~64歳の要支援・要介護認定を受けている者)
※死体火(埋)葬許可証を発行しますので、事前に火(埋)葬場所を確認してください。
婚姻届 届出日から法律上の効力が発生 婚姻する2人 夫・妻の本籍地
夫・妻の所在地
夫婦双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)、戸籍謄本(届出先の市町村に本籍がない方)
※証人となる成人者2人の署名・押印が必要です。
※未成年者は父母の同意が必要です。
(同意は証人と兼ねることができます)
入籍届 届出日から法律上の効力が発生 入籍者、15歳未満の場合は法定代理人 入籍者の本籍地
届出人の所在地
届出人の印鑑、家庭裁判所の許可書の謄本(父母婚姻中以外のとき)、戸籍謄本(町内に本籍がないとき、または入籍する戸籍がないとき)
転籍届 届出日から法律上の効力が発生 戸籍の筆頭者・配偶者 転籍者の本籍地
届出人の所在地
転籍地
届出人の印鑑、戸籍謄本(町外から、または町外への転籍のとき)

※その他の戸籍の届出(離婚届、認知届、養子縁組届など)は、お問い合わせください。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出時には、すべての届出人に対して本人である事を確認させて頂きます。

戸籍などの郵送請求

多忙・遠距離または、その他の理由で窓口に来られないときは、郵送等の手段により請求できます。
住民票は住民登録している市町村役場へ、戸籍、除籍、附票などは本籍のある市町村役場へ請求してください。

  • 必要なもの

 請求書 左の「請求書の書き方」を参考に、便せんなどで作成してください。
 手数料 請求先の市町村へ問い合わせ、郵便局で定額小為替を購入してください。
 返信用封筒 請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
 添付書類  請求者の身分証明書(免許書、パスポート等)の写し


LifeEvent
  • ninshin
  • kekkon
  • hikkoshi
  • shibo
お問い合わせ先
  • 住民課