戸籍・住民登録
gyomu
戸籍
公開日
2008-10-28
出生から死亡まで個人の身分関係を明らかにするものです。届け出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。戸籍の届け出は、閉庁日でも受付します。
戸籍の主な届け出
| 種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出場所 | 届出に必要もの |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 出生した日から14日以内(出生の日を含む) | 父・母・同居人、出産に立ち会った医師・助産師の順 | 子の本籍地、届出人の所在地出生地 | 出生届書(届書には、医師または助産師の証明書が必要)、母子健康手帳、届出人の印鑑、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)※子の名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、その他法令で認められた文字が使用できます。 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族 | 死亡者の本籍地死亡地、届出人の所在地 | 死亡届書(届書には医師の死亡診断書が必要)、届出人の印鑑、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)、後期高齢者医療保険証など、介護保険被保険者証(65歳以上の者、40~64歳の要支援・要介護認定を受けている者) ※死体火(埋)葬許可証を発行しますので、事前に火(埋)葬場所を確認してください。 |
| 婚姻届 | 届出日から法律上の効力が発生 | 婚姻する2人 | 夫・妻の本籍地 夫・妻の所在地 |
夫婦双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)、戸籍謄本(届出先の市町村に本籍がない方) ※証人となる成人者2人の署名・押印が必要です。 ※未成年者は父母の同意が必要です。 (同意は証人と兼ねることができます) |
| 入籍届 | 届出日から法律上の効力が発生 | 入籍者、15歳未満の場合は法定代理人 | 入籍者の本籍地 届出人の所在地 |
届出人の印鑑、家庭裁判所の許可書の謄本(父母婚姻中以外のとき)、戸籍謄本(町内に本籍がないとき、または入籍する戸籍がないとき) |
| 転籍届 | 届出日から法律上の効力が発生 | 戸籍の筆頭者・配偶者 | 転籍者の本籍地 届出人の所在地 転籍地 |
届出人の印鑑、戸籍謄本(町外から、または町外への転籍のとき) |
※その他の戸籍の届出(離婚届、認知届、養子縁組届など)は、お問い合わせください。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出時には、すべての届出人に対して本人である事を確認させて頂きます。
戸籍などの郵送請求
多忙・遠距離または、その他の理由で窓口に来られないときは、郵送等の手段により請求できます。
住民票は住民登録している市町村役場へ、戸籍、除籍、附票などは本籍のある市町村役場へ請求してください。
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必要なもの
| 請求書 | 左の「請求書の書き方」を参考に、便せんなどで作成してください。 |
|---|---|
| 手数料 | 請求先の市町村へ問い合わせ、郵便局で定額小為替を購入してください。 |
| 返信用封筒 | 請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。 |
| 添付書類 | 請求者の身分証明書(免許書、パスポート等)の写し |