国民健康保険
shinsei
国民健康保険の給付と手続き
公開日
2008-10-30
療養の給付
| こんな時 | 給付を受けるのに必要なもの |
|---|---|
| 病気、けが、歯の治療 | 国保を取り扱う医療機関の窓口へ保険証を提示します |
保険診療分の7割(6歳未満の方は8割及び70歳以上の方は9割 *高額所得者は7割)を給付しますので、残りを一部負担金として支払ってください。
入院食事(入院時食事療養費)
| こんな時 | 給付を受けるのに必要なもの |
|---|---|
| 食事標準負担額の1日あたり780円を保険医療機関に支払ったとき | 医療機関へ限度額適用・標準負坦額減額認定証を提示します。(減額認定証の交付には印鑑・保険証が必要) |
| 食事一部負担金 | |
|---|---|
| 一般 | 780円 |
| 非課税世帯 | 630円 |
| 非課税世帯で入院が91日以上 | 480円 |
| 非課税世帯低所得I | 300円 |
療養費(あとから払い戻しを受ける場合)
| こんな時 | 給付を受けるのに必要なもの |
|---|---|
| 旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき | 診療報酬明細書・領収書・保険証・印鑑 |
| コルセット、サポーターなどの治療用装具代 | 医師の診断書(意見書)・装着証明書・領収書・保険証・印鑑 |
| あんま、マッサージ、はり、灸などの施術代 | 医師の同意書・保険証・印鑑・領収書 |
| 重症の入院患者に付き添い看護師をつけたとき | 国民健康保険看護承認申請書・医師の意見書と証明書・看護人の資格証明書と派出証明書・領収書・保険証・印鑑 |
| 移送費(入院、転院など) | 医師の意見書・領収書・保険証・印鑑 |
書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査後、保険診療分の7割(3歳未満及び70歳以上の方は7割または9割)を払い戻します。
申請から支給まで2~3ヵ月かかります。
支払日から2年を経過すると、時効により請求できません。
高額療養費
| 給付を受けるのに必要なもの | 給付 |
|---|---|
| 保険証・印鑑・領収書 |
一部負担金が次の金額を超えたとき、超えた額を払い戻します。
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯の方です。 |
出産育児一時金(子供が生まれた時)
| 給付を受けるのに必要なもの | 給付 |
|---|---|
| 保険証・印鑑 |
出産育児一時金35万円を支給します。 |
葬祭費(加入者が亡くなった時)
| 給付を受けるのに必要なもの | 給付 |
|---|---|
| 保険証・印鑑 | 葬祭費3万円を支給します。 申請から支給まで1~2ヵ月程度かかります。 2年を経過すると、時効により請求できません。 |
※次のような場合は、保険診療の対象とはなりません。
正常な妊娠・分娩、健康診断・予防注射など、美容整形手術、経済的な理由による人工妊娠中絶、差額ベット料金、けんか、飲酒、犯罪行為・交通事故などでの病気・けが、仕事上の病気・けがで労働其準法、労災保険法の適用を受ける場合など