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国民健康保険

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国民健康保険の給付と手続き

公開日 2008-10-30
療養の給付

こんな時 給付を受けるのに必要なもの
病気、けが、歯の治療 国保を取り扱う医療機関の窓口へ保険証を提示します

保険診療分の7割(6歳未満の方は8割及び70歳以上の方は9割 *高額所得者は7割)を給付しますので、残りを一部負担金として支払ってください。

入院食事(入院時食事療養費)

こんな時 給付を受けるのに必要なもの
食事標準負担額の1日あたり780円を保険医療機関に支払ったとき 医療機関へ限度額適用・標準負坦額減額認定証を提示します。(減額認定証の交付には印鑑・保険証が必要)

 食事一部負担金
一般 780円
非課税世帯 630円
非課税世帯で入院が91日以上 480円
非課税世帯低所得I 300円

療養費(あとから払い戻しを受ける場合)

こんな時 給付を受けるのに必要なもの
旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき 診療報酬明細書・領収書・保険証・印鑑
コルセット、サポーターなどの治療用装具代 医師の診断書(意見書)・装着証明書・領収書・保険証・印鑑
あんま、マッサージ、はり、灸などの施術代 医師の同意書・保険証・印鑑・領収書
重症の入院患者に付き添い看護師をつけたとき 国民健康保険看護承認申請書・医師の意見書と証明書・看護人の資格証明書と派出証明書・領収書・保険証・印鑑
移送費(入院、転院など) 医師の意見書・領収書・保険証・印鑑

書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査後、保険診療分の7割(3歳未満及び70歳以上の方は7割または9割)を払い戻します。
申請から支給まで2~3ヵ月かかります。
支払日から2年を経過すると、時効により請求できません。

高額療養費

給付を受けるのに必要なもの 給付
保険証・印鑑・領収書

一部負担金が次の金額を超えたとき、超えた額を払い戻します。

  • 上位所得者・・・150,000円(実際にかかった医療費が500,000円を超えた場合は、超えた金額の1%も加算します。
  • 上位所得者以外の方・・・80,100円(実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた金額の1%も加算します)
  • 住民税非課税世帯の方・・・35,400円

※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯の方です。
※支払日から2年を経過すると、時効により請求できません。

出産育児一時金(子供が生まれた時)

給付を受けるのに必要なもの 給付
保険証・印鑑

出産育児一時金35万円を支給します。
産科医療保険制度に加入している医療機関等で
分娩した場合のみ3万円を加算できます。
申請から支給まで1ヵ月程度かかります。
2年を経過すると、時効により請求できません。

葬祭費(加入者が亡くなった時)

給付を受けるのに必要なもの 給付
保険証・印鑑 葬祭費3万円を支給します。
申請から支給まで1~2ヵ月程度かかります。
2年を経過すると、時効により請求できません。

※次のような場合は、保険診療の対象とはなりません。
正常な妊娠・分娩、健康診断・予防注射など、美容整形手術、経済的な理由による人工妊娠中絶、差額ベット料金、けんか、飲酒、犯罪行為・交通事故などでの病気・けが、仕事上の病気・けがで労働其準法、労災保険法の適用を受ける場合など


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  • 住民課