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介護と福祉

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介護保険

公開日 2008-11-06
介護保険加入者

65歳以上のすべての方(第一号被保険者)と、40歳以上の医療保険加入者(第二号被保険者)は、自動的に介護保険加入者となります。

被保険者証

第一号被保険者と、第二号被保険者の要介護認定を申請した方と希望する方に交付します。
要介護認定を申請するときや、介護サービスを利用するときに提示してください。

保険料

保険料 支払方法
第一号被保険者 前年の所得によって決定します。 年額18万円以上の年金を受けている方は、原則として年金から天引きします。それ以外の方は納付書などで個別徴収します。
第二号被保険者 加入の医療保険ごとに計算の仕方や額は異なります。 医療保険料に介護保険料を上乗せして支払ってください。

介護サービスを受ける方法

  1. 申請
    介護サービスを受けるための申請をしてください。
    必要書類
    • 介護保険被保険者証
    • 要介護認定申請書・・・役場、住民課に置いてあります。
  2. 訪問調査
    訪問調査員が申請者の自宅を訪問し、心身の状況や日常生活動作などを聞き取り調査します。
  3. 要介護度の審査・判定・認定
    訪問調査の結果と、主治医意見書をもとに、介護認定審査会(医療・福祉・保健の専門家からなる委員会)で介護サービスが必要かどうか、どのくらい必要かといった要介護度が判定されます。
    要介護度は、原則として申請から30日以内に通知します。認定結果に不服の場合は、府に設置の介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
  4. ケアプランの作成・サービスの利用
    ケアマネージャー(ケアプラン作成の専門者)や家族の方と話し合ってのケアプラン(サービス利用計画)を作成し、介護サービスを利用します。

介護サービス

  対象者 内容
在宅サービス 要支援1.2 ・ 要介護1~5の要介護認定者 訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション 、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具の貸与・住宅改修など
施設入所サービス 要介護1~5の要介護認定者
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    自宅での生活が困難で常に介護が必要な方の施設
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
    介護とリハビリテーションなどが必要な方の施設
  • 介護療養型医療施設(療養型病床群など)
    介護と病気の治療や管理が必要な方の施設

利用者負担金

介護サービスを利用するときは、費用の1割を直接、サービス提供事業者に支払ってください。

高額介護サービス費

利用者負担金が一定額を越えた場合には、超えた額を払い戻しします。


お問い合わせ先
  • 住民課