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老人医療制度

公開日 2010-03-25

老人医療制度

  65歳以上70歳未満の方の健康維持と福祉の向上のため、医療費の自己負担分を一部助成します。

  検診などの保険外診療は助成できません。

対象者
一人暮らしの方
60歳以上の方だけで構成している世帯に属する方
所得税非課税世帯の方

  ただし、上記に該当されても『高齢者の医療の確保に関する法律』および『生活保護法』の規定による医療を受けることができる方は除きます。

所得基準

  老人医療制度の所得制限

扶養親族の数 本    人 扶養義務者等
0 人  1,595,000  円以下     6,287,000  円未満  
1 人  1,975,000  円以下    6,536,000  円未満
2 人  2,355,000  円以下  6,749,000  円未満
3 人  2,735,000  円以下  6,962,000  円未満
4 人  3,115,000  円以下  7,175,000  円未満
5 人  3,495,000  円以下  7,388,000  円未満

申請に必要なもの
受給者証交付申請書(誕生日月の前月に送付します。)
同意書(所得判定時に必要)
保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
印鑑
有効期間

  毎年8月1日 ~ 翌年7月31日

  (現在、医療制度改正に伴い毎年8月1日~翌年3月31日と毎年4月1日~7月31日の年2回の切替えとなります。)

助成内容

  該当された方には、受給者証を交付します。京都府内の医療機関等の窓口で、保険証・受給者証を提示していただくと、医療費の1割又は2割の負担で医療が受けられます。

  ただし、京都府内の医療機関のみで、入院時食事療養費の標準負担額、訪問看護療養費の基本利用料等は対象となりません。

京都府外の医療機関を受診した場合

  府外の医療機関等で受診された場合、この制度は利用できませんが、負担した医療費の領収書を添付して役場住民課で手続きされると、自己負担額から一部負担金を引いた差額が後日、償還されます。

  手続きの際、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機関診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。

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お問い合わせ先
  • 住民課