医療制度
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老人医療制度
公開日
2010-03-25
老人医療制度
65歳以上70歳未満の方の健康維持と福祉の向上のため、医療費の自己負担分を一部助成します。
検診などの保険外診療は助成できません。
対象者
一人暮らしの方
60歳以上の方だけで構成している世帯に属する方
所得税非課税世帯の方
ただし、上記に該当されても『高齢者の医療の確保に関する法律』および『生活保護法』の規定による医療を受けることができる方は除きます。
所得基準
老人医療制度の所得制限
| 扶養親族の数 | 本 人 | 扶養義務者等 |
|---|---|---|
| 0 人 | 1,595,000 円以下 | 6,287,000 円未満 |
| 1 人 | 1,975,000 円以下 | 6,536,000 円未満 |
| 2 人 | 2,355,000 円以下 | 6,749,000 円未満 |
| 3 人 | 2,735,000 円以下 | 6,962,000 円未満 |
| 4 人 | 3,115,000 円以下 | 7,175,000 円未満 |
| 5 人 | 3,495,000 円以下 | 7,388,000 円未満 |
申請に必要なもの
受給者証交付申請書(誕生日月の前月に送付します。)
同意書(所得判定時に必要)
保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
印鑑
有効期間
毎年8月1日 ~ 翌年7月31日
(現在、医療制度改正に伴い毎年8月1日~翌年3月31日と毎年4月1日~7月31日の年2回の切替えとなります。)
助成内容
該当された方には、受給者証を交付します。京都府内の医療機関等の窓口で、保険証・受給者証を提示していただくと、医療費の1割又は2割の負担で医療が受けられます。
ただし、京都府内の医療機関のみで、入院時食事療養費の標準負担額、訪問看護療養費の基本利用料等は対象となりません。
京都府外の医療機関を受診した場合
府外の医療機関等で受診された場合、この制度は利用できませんが、負担した医療費の領収書を添付して役場住民課で手続きされると、自己負担額から一部負担金を引いた差額が後日、償還されます。
手続きの際、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機関診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。