医療制度
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重度心身障がい老人健康管理事業制度
重度心身障がい老人健康管理事業制度
65歳以上の長寿医療(後期高齢者医療)保険の被保険者の方で、一定の障がいがある方について、医療費の自己負担分を助成する制度です。
検診などの保険外診療は助成できません。
対象者
身障手帳1級の交付を受けている65歳以上の方(所得制限あり)
身障手帳2級の交付を受けている65歳以上の方(所得制限あり)
身障手帳3級の交付を受けている65歳以上の方(所得制限なし)
身障手帳4級の交付を受けている65歳以上の方(所得制限なし)
療育手帳Aの交付を受けている65歳以上の方(所得制限あり)
療育手帳Bの交付を受けている65歳以上の方(所得制限なし)
身障手帳1級~2級・療育手帳Aの交付を受けている方は、府制度となり所得基準により判定します。また、身障手帳3級~4級・療育手帳Bの交付を受けている方は、町独自の制度になりますので、所得基準を設けておりません。なお、府制度の所得判定により、該当されなくても町制度に該当となります。ただし、上記に該当されても『生活保護法』の規定による医療を受けることができる方は除きます。
所得基準
重度心身障がい老人健康管理事業の所得基準
(身障手帳1級~2級・療育手帳Aの交付を受けている65歳未満の方)
| 扶養親族の数 | 本 人 | 扶養義務者等 |
|---|---|---|
| 0 人 | 3,604,000 円以下 | 6,287,000 円未満 |
| 1 人 | 3,984,000 円以下 | 6,536,000 円未満 |
| 2 人 | 4,364,000 円以下 | 6,749,000 円未満 |
| 3 人 | 4,744,000 円以下 | 6,962,000 円未満 |
| 4 人 | 5,124,000 円以下 | 7,175,000 円未満 |
| 5 人 | 5,504,000 円以下 | 7,388,000 円未満 |
申請に必要なもの
対象者証交付申請書(住民課窓口にあります。)
同意書(所得判定時に必要)
保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
印鑑
身障手帳または療育手帳
有効期間
毎年8月1日 ~ 翌年7月31日
助成内容
該当された方には、対象者証(健管シール)を交付します。後期高齢者医療被保険者証のビニールカバーに貼ってください。京都府内の医療機関等の窓口で、後期高齢者医療被保険者証・対象者証を提示していただくと、医療保険の一部負担金を支払う必要はありません。
ただし、京都府内の医療機関のみで、入院時食事療養費の標準負担額、訪問看護療養費の基本利用料等は対象となりません。
京都府外の医療機関を受診した場合
府外の医療機関等で受診された場合、この制度は利用できませんが、負担した医療費の領収書を添付して役場住民課で手続きされると、自己負担額が後日、償還されます。
手続きの際、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機関診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。