医療制度
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児童医療制度
公開日
2010-03-25
児童医療制度
3歳から小学校就学前までの間、医療費(入院外のみ)の自己負担分を助成します。ただし、医療機関ごと1ヶ月あたり200円の一部負担金が必要です。
検診などの保険外診療は助成できません。
対象者
3歳から小学校就学前(満6歳になった以後最初の3月31日まで)の入院外のみ
ただし、上記に該当されても『障害児者医療制度』・『母子家庭医療制度』に該当されている方、『生活保護法』の規定による医療を受けることができる方は除きます。
所得制限
児童医療制度の所得制限はありません。
有効期間
3歳から満6歳になった以後最初の3月31日まで
毎年の医療証の切替はありません。
助成制度
該当された方には受給者証(さくら色)を交付します。京都府内の医療機関等の窓口で、保険証・受給者証を提示していただくと、入院外のみ1ヶ月1医療機関ごとに200円の自己負担となります。
ただし、京都府内の医療機関のみで、入院時食事療養費の標準負担額、訪問看護療養費の基本利用料等は対象となりません。
京都府外の医療機関を受診した場合
府外の医療機関等で受診された場合、この制度は利用できませんが、負担した医療費の領収書を添付して役場住民課で手続きされると、自己負担額から200円を差し引いた額が後日、償還されます。
手続きの際、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機関診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。