医療制度
gyomu
子育て支援医療制度
公開日
2010-03-25
子育て支援医療制度
出生や転入等の日から満12歳になった以後最初の3月31日までの間、医療費の自己負担分を助成します。ただし、医療機関ごとに1ヶ月あたり200円の一部負担金が必要です。
検診などの保険外診療は助成できません。
対象者
入院外・・・0歳から満3歳まで
入院・・・0歳から中学校就学前(満12歳になった以後最初の3月31日まで)
ただし、上記に該当されても『障害児者医療制度』・『母子家庭医療制度』に該当されている方、『生活保護法』の規定による医療を受けることができる方は除きます。
所得制限
子育て支援医療制度の所得制限はありません。
有効期間
入院外・・・出生日もしくは転入された日から満3歳まで
入院・・・出生日もしくは転入された日から満12歳になった以後最初の3月31日まで
毎年の医療証の切替えはありません。
助成内容
該当された方には受給者証(白色)を交付します。加入する保険証にて、3歳未満は2割負担、3歳以上は3割負担ですが、京都府内の医療機関等の窓口で、保険証・受給者証を提示していただくと、入院・通院ともに1ヶ月1医療機関ごとに200円の自己負担となります。
ただし、京都府内の医療機関のみで、入院時食事療養費の標準負担額、訪問看護療養費の基本利用料等は対象となりません。
京都府外の医療機関を受診した場合
府外の医療機関等で受診された場合、この制度は利用できませんが、負担した医療費の領収書を添付して役場住民課で手続きされると、自己負担額から200円を差し引いた額が後日、償還されます。
手続きの歳、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機関診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。