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母子家庭医療制度

公開日 2010-03-25

母子家庭医療制度

  母子家庭の児童およびその母に対して、医療費の自己負担分を助成する制度です。

  検診などの保険外診療は助成できません。

対象者
母子家庭等の母と子(満18歳に到達後の最初の3月31日まで)
特例
祖母が孫を扶養している場合
姉が弟妹を扶養する場合
姉が義理の弟妹を扶養する場合(家庭裁判所の審判に基づき扶養の義務を負う場合のみ)
伯母または叔母(父方・母方を問わない)が甥または姪を扶養する場合(家庭裁判所の審判に基づき扶養の義務を負う場合のみ)
先妻の子を扶養する場合
両親のいない児童(満18歳に到達後の最初の3月31日まで)

  いずれも扶養する方は、配偶者のいない女子となった場合のみで、扶養者または被扶養者いずれも母子医療の対象となります。ただし、上記に該当されても『生活保護法』の規定による医療を受けることができる方は除きます。

所得基準

  母子家庭医療制度の所得制限

扶養親族の数 母及び扶養義務者
0 人  6,216,000  円未満  
1 人  6,465,000  円未満   
2 人  6,678,000  円未満   
3 人  6,891,000  円未満   
4 人  7,104,000  円未満  
5 人  7,317,000  円未満  

申請に必要なもの
受給者証交付申請書(住民課窓口にあります。)
同意書(所得判定時に必要)
保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
印鑑
母子家庭等の確認できる書類
有効期間

  毎年8月1日 ~ 翌年7月31日

助成内容

  該当された方には、受給者証を交付します。京都府府内の医療機関等の窓口で、保険証・受給者証を提示していただくと、医療保険の一部負担金を支払う必要はありません。

  ただし、京都府内の医療機関のみで、入院時食事療養費の標準負担額、訪問看護療養費の基本利用料等は対象となりません。

京都府外の医療機関を受診した場合

  府外の医療機関等で受診された場合、この制度は利用できませんが、負担した医療費の領収書を添付して役場住民課で手続きされると、自己負担額が後日、償還されます。

  手続きの際、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機関診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。

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お問い合わせ先
  • 住民課