育児
gyomu
児童の育成と教育
保育所・幼稚園
保育所
保護者が働いていたり、病気、その他の事情で子どもの保育ができない場合、保護者に代わって保育することを目的とする施設です。
- 入所基準・・・・保護者や同居の親族などの方が次に該当し、子どもを保育することができない場合
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昼間、常時、働いている場合
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妊娠中であるか、出産後間がない場合(産前産後8週間)
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病気や負傷、心身に障害がある場合
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同居の親族を常時介護している場合
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災害の復旧にあたっている場合
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子どもの年齢・・・・満12ヵ月以上から就学まで
- 保育時間
| 区別 | 通常の保育時間 | 時間外保護時間 |
|---|---|---|
| 平日 | 午前8時30分~午後4時30分 |
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| 土曜日 | 午前8時30分~正午 |
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- 保育料・・・保護者の所得税額などで決定します。
相楽療育教室
心身に障害のある就学前の子どもと保護者のための通園療育教室です。子どもたちが成長 ・ 発達していくために必要な療育を行い、家庭での子どもへの接し方や心の持ち方などを親と一緒になって考えます。
小・中学校
小・中学校への入学
小・中学校へ新入学する子どもの保護者に、1月末日までに入学校と入学期日を指定した「入学通知書」を送付します。
次の場合は教育委員会に連絡してください。(電話番号:95-2726)
- 入学通知書が届かない時
- 入学通知書を受け取った後に転居・転出するとき
- 入学通知書の氏名 ・ 生年月日などの記載に誤りがあるとき
- 国立 ・ 府立や私立の学校に入学するとき
- 心身障害や病弱で入学を取りやめたり、延期したいとき
就学時健康診断
小学校新入学予定の子どもは、就学前に健康診断を受けなければなりません。入学前年の10月頃、教育委員会から保護者に通知します。
就学楢予・免除
心身の障害・病気・その他やむを得ない理由で就学できない子どもは、就学義務の楢予・免除が受けられます。
| 必要書類 | 就学義務楢予免除許可申請書、医師などの証明書 |
|---|
障害の状態によっては養護学校等に入学または通級して、子どもの能力に応じた指導を受けることができます。
転入学
| 転入のとき | お渡しする「転入通知書」と、前の学校で渡された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を新しい学校へ持参してください。 |
|---|---|
| 転出のとき | 学校から渡される「在学証明書」と『教科用図書給与証明書」を、転出先の教育委員会にご提出ください。 |
学童保育
共働き・母子・父子家庭など、昼間留守家庭児童のために、各小学校区に開設しています。
| 対象児童 | 小学生 |
|---|---|
| 時間 | 児童の下校時から午後6時まで 春・夏・冬休みは午前8時30分から午後6時まで (日曜日、祝日、8月15日・16日、12月28日~1月5日は除く) |
義務教育費の援助
経済的な理由で子どもの義務教育費(給食費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、医療費、入学準備金など)の負担が困難な保護者に、経費の一部を援助します。
就学指導委員会
障害のある子どもに、発達や障害の実態に応じて適切な就学指導を図ることを目的として、さまざまな活動を行っています。
| 活動内容 | 就学指導、就学相談、地域学校、研修・啓発活動など |
|---|
青少年健全育成協議会
青少年の豊かな心をはぐくみ、望ましい生活環境を作り出す為に、家庭、学校、地域が連携して、活動を進めています。
乳幼児医療費助成
就学前までの乳幼児について、医療機関等にかかられた場合の医療費(保険適用分)一部負担金を助成する制度です。(検診などの保険外診療は対象となりません。)
認定された方には受給者証を交付します。
| 対象者 | 6歳に達した日以降最初の3月31日まで(小学校入学まで)乳幼児(*入院は12歳まで) |
|---|---|
| 内容 | 医療費(保険適用分)一部負担金が、診療科ごとに1ヵ月200円の支払になります。 |
| 申請に 必要なもの |
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- 医療費給付について
上記対象者で受給者証を交付された方は、京都府内の医療機関等で診療を受けた場合は受給者証を提示することで医療機関等の窓口にて助成を受けられますが、京都府外の医療機関等の場合は、一旦通常の一部負担金を支払った後、領収書を添付の上で支給申請書を役場に提出されますと、助成金の給付が受けられます。(1ヵ月ごと、診療機関ごとに申請してください。)