○笠置町役場の開庁時間に関する規則
令和8年5月29日
規則第7号
笠置町役場(本庁舎及び第2庁舎)の開庁時間は、笠置町の休日を定める条例(平成2年笠置町条例第2号)第2条第1項各号に規定する笠置町の休日を除き、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
附則
この規則は、令和8年6月1日から施行する。
令和8年5月29日 規則第7号
(令和8年6月1日施行)