○笠置町職員旅取扱規則

令和7年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和30年笠置町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 条例第2条第1項第4号において、規則で定める旅行事業者等は、旅行代理店、鉄道会社等、海運会社、航空会社、バス・タクシー事業者、ホテル等、クレジットカード会社をいう。

2 同条同項同号において、旅行役務提供契約において規則で定めるものは、カード等とする。

(旅費の支給)

第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、傷病その他やむを得ない事情により出張を中止し、又は変更したときとする。

2 同条第7項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他出張者の責めに帰することができない事情とする。

第4条 条例第3条第6項及び第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該出張について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の出張を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(出張命令権者)

第5条 条例第4条第1項に規定する出張命令権者は、次に掲げる区分とする。

区分

出張命令権者

参事の出張

町長

課長の出張

参事

職員の出張

所属課長

(出張命令等の変更)

第6条 条例第4条第3項の規定により出張命令等の変更を申請する場合は、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(出張命令簿等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、命令年月日、出張年月日(期間を含む)、出発地、到着地、用務地、用務とする。

2 出張命令簿は、出張命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、職名、氏名、通勤定期利用区間、概算払又は精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 出張依頼簿は、前項の規定に準じ、出張命令権者が出張者ごとに作成する。

4 出張命令等の変更を行った場合は、出張命令簿等に変更の事実及び変更発令年月日を記載又は記録する。

(旅費の種目と支給額の上限)

第8条 条例第6条第2項に規定する鉄道賃は、運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金及びそれぞれに付随する費用の合計額とする。

2 同条第3項に規定する船賃は、運賃、寝台料金、座席指定料金及びそれぞれに付随する費用の合計額とする。

3 同条第4項に規定する航空賃は、運賃、座席指定料金及びそれぞれに付随する費用の合計額とする。

4 同条第5項に規定する規則で定める旅行は、身体に障害のある職員が出張する場合で、自家用車を使用しなければ移動が困難であると認めるときとする。

5 同条第6項に規定するその他の交通費は、路線バスを利用して移動する運賃とする。

6 同条第7項に規定する宿泊費の上限額は、別表第1のとおりとし、同項に規定する特別な事情は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

7 同条第9項に規定する宿泊手当は、すべての地域において一夜につき2,400円とする。

(旅費の計算)

第9条 条例第7条に規定する規則で定める内容は、別表第2に定めるところによる。

(旅費の調整)

第10条 条例第9条第1項の規定により、旅費の調整を行う場合は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条第6項関係)

宿泊基準額(一夜につき)

区分

宿泊基準額

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

別表第2(第9条関係)

(旅費の種目と額)

区分

旅費の種目

内訳

実費/定額

交通費

鉄道賃

① 運賃

実費

② 急行料金

実費

③ 寝台料金

実費

④ 座席指定料金

実費

⑤ ①~④に付随する費用

実費

船賃

① 運賃

実費

② 寝台料金

実費

③ 座席指定料金

実費

④ ①~③に付随する費用

実費

航空費

① 運賃

実費

② 座席指定料金

実費

③ ①、②に付随する費用

実費

車賃

1kmにつき37円

定額

その他の交通費

① 一般乗合旅客自動車運送事業を利用する移動に要する運賃

実費

② 一般乗用旅客自動車運送事業を利用する移動に要する運賃

実費

③ ①及び②に掲げる運賃以外の費用で、国土交通大臣の許可を受けて有償で貸渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

実費

④ ①~③に付随する費用

実費

宿泊費等

宿泊費

地域に応じた宿泊基準額を上限とした一夜当たりの額

実費

包括宿泊費

交通費と宿泊費の合計額

実費

宿泊手当

一夜当たりの額

定額

別表第3(第10条関係)

旅費の調整

調整すべき場合

調整基準

1 町の経費以外の経費から旅費の全部又は一部が支給される場合

正規の旅費額から、その支給される旅費相当額を減額する。

2 公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合

正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の全部を支給しない。

3 出張区間に通勤定期区間が重複している場合

通勤に使用する交通機関の定期券を所有する職員が、その交通機関を利用して出張する場合、当該定期券を使用できる区間の旅費は支給しない。

4 居住地を発着地とする場合

交通の用具を利用して通勤する職員で、出張区間に、通勤手当支給対象区間が含まれている場合は、通勤に利用する区間の旅費は支給しない

5 私用車による出張を命じられた職員の私用車に同乗を命じられた場合

同乗の区間の旅費は支給しない。

6 前各号に規定する場合のほか特別の事由により、特に正規の旅費を支給することが適当でないと認められる場合

旅費の一部を減額し、又は全部を支給しない。

画像

笠置町職員旅取扱規則

令和7年3月31日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)