○職務に専念する義務の特例に関する規則
令和7年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年笠置町条例第3号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除されることができる場合)
第2条 職員が、職務に専念する義務を免除されることができる場合は、別表のとおりとする。
(手続き)
第3条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記様式)により、事前にその事由を記載して町長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、その性質又はやむを得ない事情により事前に申請をすることができないときは、その限りではない。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 |
2 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 |
3 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動を行う場合 |
4 行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合 |
5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合 |
6 地方公務員法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合 |
7 地方公務員法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合 |
8 国、他の地方公共団体又は他の公益団体が主催する講演会等の講師の場合 |
9 妊娠中の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する医師の保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 |
10 妊娠中の職員が、医師又は助産師の指導により休養又は補食の必要があるとされた場合 |
11 妊娠中及び出産後1年を経過しない職員が、医師又は助産師の指導により勤務時間短縮の必要があるとされた場合 |
12 医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一定期間、勤務の軽減措置が必要と認められる場合 |
13 結核性疾患及び有害な業務に起因する疾患に対する措置として勤務の軽減措置が必要と認められる場合 |