○笠置町自殺対策計画策定委員会条例
令和6年9月17日
条例第20号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、笠置町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、本町に笠置町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定及び更新に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉団体関係者
(3) 行政関係者
(4) その他、町長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又はかけたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、計画の策定終了までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできないものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。