○笠置町自殺対策計画策定委員会条例

令和6年9月17日

条例第20号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、笠置町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、本町に笠置町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の策定及び更新に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉団体関係者

(3) 行政関係者

(4) その他、町長が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又はかけたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、計画の策定終了までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできないものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町自殺対策計画策定委員会条例

令和6年9月17日 条例第20号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年9月17日 条例第20号