○笠置町地方創生基金条例
令和6年6月21日
条例第17号
(設置)
第1条 笠置町の地方創生を目的とした持続可能な魅力あるまちづくりを推進するため、笠置町地方創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 観光による交流人口や関係人口の創出に関する事業
(2) 移住や定住など新しい人の流れ創出に関する事業
(3) 子育てしやすい環境づくりに関する事業
(4) 町の資源で産業を元気にする事業
(5) その他、地方創生を推進するため、町長が特に必要と認める事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(ふるさと基金条例の廃止)
2 ふるさと基金条例(平成2年笠置町条例第6号)は、廃止する。