○伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化基本構想検討委員会設置条例

令和6年3月29日

条例第10号

(設置)

第1条 伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村(以下「構成市町村」という。)が共同で検討を進めるごみ処理の広域化に関する基本的な構想を策定するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、構成市町村が共同して設置する同法第138条の4第3項に規定する市町村長の附属機関として、伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化基本構想検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、構成市町村の長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議し、その結果を構成市町村の長に答申する。

(1) 構成市町村におけるごみ処理の広域化に関する基本的な構想の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、構成市町村におけるごみ処理の広域化に関し構成市町村の長が必要と認めること。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、構成市町村の長が協議して定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化基本構想検討委員会設置条例

令和6年3月29日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和6年3月29日 条例第10号