○笠置町庁舎管理規則

令和5年12月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、本町の庁舎における秩序の維持その他庁舎の保全管理について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町において町の事務事業の用に供する建物(附属施設及び設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で町長の管理に属するものをいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて、庁舎管理者、又は庁舎管理補助者が庁舎の保全管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るとともに、常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(庁舎管理者等)

第4条 庁舎の保全管理を適切に行うため、庁舎管理者及び庁舎管理補助者を置く。

2 庁舎管理者及び庁舎管理補助者は、定める者とする。

庁舎管理者区分

担当課

管理区分

庁舎管理者

総務財政課長

庁舎のうち議場その他議会の事務局の所管に属する事務室等を除いた部分

庁舎管理補助者

議会事務局長

議場その他議会の事務局の所管に属する事務室等

当該施設の長

その他の庁舎等

(庁舎管理者等の職務)

第5条 庁舎管理者及び庁舎管理補助者は、次に掲げる任務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整頓に関すること。

2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水衛生、冷暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。

3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者を定めておかなければならない。

4 庁舎管理者は、庁舎管理補助者を統括する。

(禁止行為)

第6条 何人も、庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく立ち入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 多数集合して練り歩く等の行為をすること。

(4) 示威、又はけん騒にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動により他人に迷惑をかけること。

(6) 凶器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 庁舎を損壊し、又は汚損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。

(10) 清掃保持を妨げ、又は美観を損なうこと。

(11) 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為をすること。

(12) 所定の場所以外において喫煙すること。

(13) 所定の場所以外の場所に自動車、原動機付自転車、自転車等を停車し、又は駐車すること。

(14) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。

(庁舎使用許可申請)

第7条 次の各号の1に該当する行為をするため庁舎の一部、又は会議室を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記様式第1号)を、使用に係る庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 寄附の募集、又は物品の販売、保険等の勧誘その他これらに類する行為

(2) 印刷物その他の文書、図画を配布し、又は散布する行為

(3) 貼紙若しくは印刷物を掲示し、立看板若しくは懸垂幕を掲出し、又は旗、アドバルーン等を掲揚する行為

(4) 工作物その他の設備を設ける行為

(5) 宣伝、講演、集会等をする行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、本来の目的以外に庁舎を一時的に使用する行為

(庁舎使用許可)

第8条 庁舎管理者は、前条の申請書により使用の許可を決定したときは、当該申請人に対し、庁舎使用許可証(別記様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付するものとする。ただし、町が主催し、又は共催する会議及び事業については、使用許可証の交付を省略することができる。

2 庁舎管理者は、前項の場合において必要があると認められるときは、その許可に必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 第1項の規定により使用許可証の交付を受けた者は、使用の際常に使用許可証を携帯し、庁舎管理者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指示命令)

第9条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認められるときは、庁舎に入ろうとする者及び庁舎に入った者に対し、その者の氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができるとともに、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第10条 庁舎管理者は、次の各号の1に該当する者に対し、庁舎の使用を禁止し、許可を取り消し、その条件を変更し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反する者、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 第8条第2項、又は第3項に規定する条件、又は指示等に従わない者

(3) 前条に規定する指示に従わない者

2 庁舎管理者は、前項の規定により、庁舎から退去、又は物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(遺失物の届出)

第11条 庁舎において遺失物を取得した場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は庁舎管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠置町庁舎管理規則

令和5年12月1日 規則第9号

(令和5年12月1日施行)