○町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
令和5年9月11日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、町長が町長個人又は町長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長臨時代理者)
第2条 町長臨時代理者は、副町長とする。ただし、副町長に事故あるとき、又は副町長が欠けているときは、笠置町長の職務代理を定める規則(平成25年笠置町規則第4号)第2条又は第3条の規定に基づく者とする。
(代理する事務)
第3条 町長臨時代理者が代理する町長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対し負担金、補助金又は交付金の給付決定をする行為
(2) 特定団体等と財産に係る交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約を締結する行為
(契約書等の表記)
第4条 第3条の規定に基づき契約を締結する場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
笠置町長臨時代理者 笠置町副町長
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年9月11日から施行する。