○笠置町過疎地域持続的発展基金条例
令和5年9月29日
条例第27号
(設置)
第1条 住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化、その他住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、笠置町過疎地域持続的発展計画に定める事業に要する経費の財源に充てるため、笠置町過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。