○笠置町職員の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年笠置町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項及び第2項に規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の原則)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し、不利益な取り扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ暫定再任用をされることを希望する者(暫定再任用の任期の更新を希望する者を含む。以下「暫定再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務場所

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第3城代1項、同条第2項、第4条第1項同条第2項第5条第1項同条第2項に規定する規則で定める情報は、定年退職者等について次の事項に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用の意向の申出)

第5条 暫定再任用希望者は、任用年度の前年度において町長が別途指定する日までに、暫定再任用申込書(様式第1号)を町長に提出して申し込むものとする。

(暫定再任用の選考等)

第6条 町長は、前条の規定により暫定再任用の申込みがあった場合は、勤務実績等に基づき選考し、任用の可否を決定しなければならない。

2 前項により任用の可否を決定したときは、暫定再任用選考結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(暫定再任用の辞退)

第7条 暫定再任用希望者が、暫定再任用を辞退する場合は、町長が指定する日までに暫定再任用辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(暫定再任用決定の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定により暫定再任用が決定した者について、非違行為その他再任用することが適当でないと求められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(書面の交付)

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 暫定再任用の任期の満了により暫定再任用職員が当然退職する場合

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

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笠置町職員の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)