○笠置町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和5年1月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、町長、法第138条の4第1項に規定する委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となるものを除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部を免責することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、参与、選挙管理委員会の委員、監査委員 4
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 町の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後の町長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。