○部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する審議会規則

平成27年6月11日

規則第5号

(組織)

第2条 審議会の委員には、区長会長、各種団体の代表者、町社会福祉協議会会長、関係行政機関の職員、教育関係職員、知識経験者のうちから町長が委嘱する。

(会長)

第3条 審議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところとする。

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する審議会規則

平成27年6月11日 規則第5号

(平成27年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年6月11日 規則第5号