○過疎地域における笠置町税条例の特例に関する条例施行規則
令和4年3月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域における笠置町税条例の特例に関する条例(令和4年笠置町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図
(2) 事業概要を明らかにする書類
(3) 土地取得年月日の確認できる書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
○過疎地域における笠置町税条例の特例に関する条例施行規則
令和4年3月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域における笠置町税条例の特例に関する条例(令和4年笠置町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図
(2) 事業概要を明らかにする書類
(3) 土地取得年月日の確認できる書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略