○笠置町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
令和4年4月1日
規則第7号
笠置町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年笠置町条例第1号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは177,950円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が88,980円以下であるときに限る。) | 月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。) | 月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |