○笠置町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和3年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症等防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 動物の死体処理取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症等防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症等防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 感染症が発生し、又は発生のおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いがある患者の救護又は感染症病原体の付着した、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 感染症病原体を有する家畜若しくは感染症病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項の「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症をいう。

(行旅病人及び行旅死亡人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人の収容作業に従事したときに支給する。

2 行旅死亡人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死亡人の収容埋葬又はその身元が判明した場合において身元引受人に遺体を引き渡す作業に従事したときに支給する。

(動物の死体等処理取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 動物の死体等処理取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が動物の死体等の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その作業に従事した職員数が2人以上ある場合にあっては、当該手当額を、その作業に従事した職員数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(手当の額)

第6条 第2条に規定する特殊勤務手当の額は、別表に定める額とする。

(支給期日)

第7条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により当該支給日に支給することができない場合には、その日後に支給することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

特殊勤務手当の種類

区分

手当の額

1 感染症等防疫作業手当

1回

300円

2 行旅病人取扱手当

1回

1,000円

3 行旅死亡人取扱手当

1体

3,000円

4 動物の死体等処理作業手当

1匹

300円

笠置町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和3年3月11日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)