○笠置町出納員等に関する規則

令和2年9月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定に基づき、出納員及びその他の会計職員の設置及び事務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(出納員の設置)

第2条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、別表1に掲げる設置箇所及び職名にある者を出納員に任命し、これらの職にある者は、別に辞令を用いることなく当該職にある間出納員に命ぜられたものとする。

2 町長は、出納員を任命したとき、別記様式1により会計管理者へ報告しなければならない。

3 会計管理者は、別表1に定める事務を出納員に委任することができる。

4 町長は、出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは随時又は新たに出納員を任命し、その職務を行わせることができる。

(その他の会計職員)

第3条 町長は、出納員の事務を分任させるため、別表2に掲げる者を分任出納員に任命し、これらの職にある者は、別に辞令を用いることなく当該職にある間分任出納員に命ぜられたものとする。

2 町長は、分任出納員を任命したとき、別記様式1により会計管理者へ報告しなければならない。

3 出納員は、別表2に定める事務を分任出納員に委任することができる。

(現金取扱員)

第4条 出納員は、職務の性質上必要があると認めたときは、随時に現金取扱員を配置し、必要な職務を行わせることができる。

2 出納員は、現金取扱員を任命したとき、又は解任したときは、速やかに別記様式2によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、別表3に定める事務を行うことができる。

(身分証票)

第5条 町長は、出納員及び分任出納員を任命したとき、また出納員は、現金取扱員を任命したときは、別記様式3の身分証票を交付し、別記様式4または別記様式5の出納員等任命台帳により管理しなければならない。

2 出納員及び分任出納員、現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、前項の身分証票を常に携帯し、関係人から請求があった場合は、いつでもこれを提示しなければならない。

(領収印)

第6条 会計管理者は、出納員等に別表4に定める領収印を交付し、別記様式6の出納員等領収印交付台帳及び別記様式7の出納員等領収印登録台帳により、領収印の管理者及び使用者を管理しなければならない。

2 出納員等は、領収印を責任をもって保管し、不要または使用に堪えられなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

3 出納員等は、領収印を紛失、又は損傷したときは、遅延なく会計管理者へ報告しなければならない。

(会計管理者の検査)

第7条 会計管理者は、出納員等の現金取扱い状況について、必要があると認めるときは随時検査することができる。

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

設置箇所

職名

出納員が委任を受ける事務

総務財政課

課長

運動公園使用料の収納事務

認可地縁団体に係る証明書交付手数料の収納事務

寄附金の収納事務

町が発行する印刷物の売払い代金の収納事務

屋外広告物許可申請手数料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

税住民課

課長

諸証明交付手数料の収納事務

町税その他の税及びその附帯金の収納事務

各種保険料及びその附帯金の収納事務

し尿汲み取り手数料の収納事務

家電リサイクル品運搬手数料の収納事務

犬鑑札交付等手数料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

保健福祉課

課長

各種保険料及びその附帯金の収納事務

保育料の収納事務

学童保育料の収納事務

笠置町多世代交流施設使用料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

建設産業課

課長

町営住宅使用料の収納事務

農転標識証明交付手数料の収納事務

地図等売払い代金の収納事務

水道使用料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

商工観光課

課長

高度情報ネットワーク利用料の収納事務

笠置町交流拠点施設使用料の収納事務

笠置町産業振興会館使用料の収納事務

土産品等売上げ代金の収納事務

町営駐車場使用料の収納事務

し尿汲み取り手数料の収納事務

ごみ袋販売手数料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

人権啓発課

課長

笠置会館使用料の収納事務

し尿汲み取り手数料の収納事務

ごみ袋販売手数料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

別表2(第3条関係)

分任出納員となるべき者の職名

分任出納員が委任を受ける事務

総務財政課員

運動公園使用料の収納事務

認可地縁団体に係る証明書交付手数料の収納事務

寄附金の収納事務

書籍の販売代金の収納事務

屋外広告物許可申請手数料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

税住民課員

諸証明交付手数料の収納事務

町税その他の税及びその附帯金の収納事務

各種保険料及びその附帯金の収納事務

し尿汲み取り手数料の収納事務

家電リサイクル品運搬手数料の収納事務

犬鑑札交付等手数料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

保健福祉課員

各種保険料及びその附帯金の収納事務

保育料の収納事務

学童保育料の収納事務

笠置町多世代交流施設使用料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

保育士

保育料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

包括支援センター所員

笠置町多世代交流施設使用料の収納事務

学童保育料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

建設産業課員

町営住宅使用料の収納事務

農転標識証明交付手数料の収納事務

地図等売払い代金の収納事務

水道使用料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

商工観光課員

高度情報ネットワーク利用料の収納事務

笠置町交流拠点施設使用料の収納事務

笠置町産業振興会館使用料の収納事務

土産品等売上げ代金の収納事務

町営駐車場使用料の収納事務

し尿汲み取り手数料の収納事務

ごみ袋販売手数料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

人権啓発課員

笠置会館使用料の収納事務

し尿汲み取り手数料の収納事務

ごみ袋販売手数料の収納事務

複写機の使用の対価の収納事務

その他所管事務に係る諸収入金の収納事務

別表3(第4条関係)

設置箇所

現金取扱員が行う事務

笠置町産業振興会館

笠置町産業振興会館使用料の収受及び保管

町営駐車場使用料の収受及び保管

土産品等売上げ代金の収受及び保管

し尿汲み取り手数料の収受及び保管

ごみ袋販売手数料の収受及び保管

複写機の使用の対価の収受及び保管

笠置会館

笠置会館使用料の収受及び保管

し尿汲み取り手数料の収受及び保管

ごみ袋販売手数料の収受及び保管

複写機の対価の収受及び保管

多世代交流施設

笠置町多世代交流施設使用料の収受及び保管

学童保育料の収受及び保管

複写機の使用の対価の収受及び保管

その他出納員が必要と認める箇所

出納員が必要と認める諸収入金の収受及び保管

別表4(第6条関係)

領収印の別

寸法

字体

ひな形

出納員

径27mm以内

楷書

画像

分任出納員

径27mm以内

楷書

画像

現金取扱員

径27mm以内

楷書

画像

様式 略

笠置町出納員等に関する規則

令和2年9月1日 規則第10号

(令和2年9月1日施行)