○笠置町介護保険条例施行規則

令和2年5月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町介護保険条例(平成12年笠置町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 条例第15条第2項の規定により保険料の減免を申請しようとする者は、別表に規定する申請期間内に、介護保険料減免申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長において添付書類の必要がないと認めるときは、当該添付書類を省略して申請することができる。

(1) 条例第15条第1項第1号の規定に該当する場合 り災証明書その他町長が必要と認める書類

(2) 条例第15条第1項第2号の規定に該当する場合 収入申告書(別記様式第2号)、同意書(別記様式第3号)、現在の収入が証明できる書類その他町長が必要と認める書類

(3) 条例第15条第1項第3号の規定に該当する場合 収入申告書(別記様式第2号)、同意書(別記様式第3号)、現在の収入が証明できる書類その他町長が必要と認める書類

(4) 条例第15条第1項第4号の規定に該当する場合 収入申告書(別記様式第2号)、同意書(別記様式第3号)、現在の収入が証明できる書類その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、減免することが適当と認めるときは、別表に定める基準により減免の額を決定し、その旨を介護保険料減免決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第15条第1項の規定により保険料を減免する場合におけるその期間は、別表に定めるとおりとする。

4 町長は、条例第15条第3項の規定による申告があったとき、又は減免の理由がなくなったと認めるときは、減免の決定を取り消し、その旨を介護保険料減免取消通知書(別記様式第5号)により第2項の申請者に通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第2条 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第15条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例第15条第2項の申請書は、第2条第1項の規定にかかわらず、別記様式第1号その他町長が必要と認める書類とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の申請期限)

第3条 条例附則第8条第2項に規定する保険料の減免の申請期限は、令和3年3月31日とする。

別表(第2条関係)

介護保険料減免基準

理由

適用範囲

申請期間

減免の期間

減免率

1 条例第15条第1項第1号による場合

第1号被保険者又はその属する世帯の者が所有し、居住の用に供する固定資産又は家財が著しく損傷又は焼失した場合で、その被害程度が10分の5以上であるとき。

火災その他の理由が発生した日から1年以内

申請の属する月から1年間

保険料額の10分の10(ただし、生活保護受給者を除く。)

第1号被保険者又はその属する世帯の者が所有し、居住の用に供する固定資産又は家財が著しく損傷又は焼失した場合で、その被害程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。

保険料額の10分の5(ただし、生活保護受給者を除く。)

2 条例第15条第1項第2号による場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡、疾病等により所得が著しく減少し、かつ、生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。

減免事由が発生した日以降当該年度内

申請の属する月からその年度の末日まで

世帯の生計を主として維持する者の所得等の見込額によって新たに認定した区分の保険料と現に第1号被保険者が属する区分の保険料との差額

3 条例第15条第1項第3号による場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、勤務先の倒産等で退職し、主として雇用保険法に基づく失業給付金により生計を維持し、かつ、生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。

減免事由が発生した日以降当該年度内

申請の属する月からその年度の末日まで

世帯の生計を主として維持する者の所得等の見込額によって新たに認定した区分の保険料と現に第1号被保険者が属する区分の保険料との差額

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失により著しく減少し、かつ、生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。

4 条例第15条第1項第4号による場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、異常気象による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により所得が著しく減少し、かつ、生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。

減免事由が発生した日以降当該年度内

申請の属する月からその年度の末日まで

世帯の生計を主として維持する者の所得等の見込額によって新たに認定した区分の保険料と現に第1号被保険者が属する区分の保険料との差額

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笠置町介護保険条例施行規則

令和2年5月25日 規則第8号

(令和2年5月25日施行)