○笠置町総合計画策定条例

令和元年6月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、笠置町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定について必要な事項を定めるものとする。

(総合計画の構成等)

第2条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 まちづくりや行財政運営を総合的かつ計画的に推進するための指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 目指す将来像、施策の基本方針及び大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策を体系的に示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画を具現化するための毎年度の予算編成及び事業実施の指針とする事業計画をいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 町長は、基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止(以下「策定等」という。)を行うときは、あらかじめ笠置町総合計画審議会設置条例(昭和60年笠置町条例第8号)第1条に規定する笠置町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、基本構想の策定等を行うときは、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第5条 町長は、基本構想及び基本計画の策定等を行ったときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定等について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に策定されている総合計画は、この条例に基づく総合計画が策定されるまでの間は、引き続き効力を有する。

笠置町総合計画策定条例

令和元年6月12日 条例第4号

(令和元年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
令和元年6月12日 条例第4号