○笠置町例規集内容精査に伴う現行条例の用語等の整備に関する条例
平成31年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、笠置町例規集内容精査に伴い、この条例の施行の際、現に効力を有し、又は公布されている笠置町の条例(以下「対象条例」という。)に使用している用語、用字、仮名遣い、送り仮名、句読点その他表記(以下「用語等」という。)の整備を図るため必要な事項について定めるものとする。
(整備の基準)
第2条 対象条例に使用している用語等は、当該条例の制定の目的及び趣旨に反しない限り、次に掲げる告示、通知その他用語等に関する国の告示等の定めるところに従い、所要の整備を行うことができる。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)
(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(拗音及び促音の取扱い)
第3条 対象条例中、拗音及び促音については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところに従い、半音(小書き)に改める。
(句読点の整備)
第4条 対象条例中、条文の意味を明確にするため必要があるときは、当該条文の趣旨を損なわない範囲で、句読点について所要の整備を行うことができる。
(条、項、号等の表示の整備)
第5条 対象条例中、条、項、号及び号の細目等の表示に不連続その他の不備があるときは、当該表示について所要の整備を行うことができる。
(引用法令等の整備)
第6条 対象条例中、その条文中において引用した法令及び条例(以下「引用法令等」という。)に公布年及び公布番号が欠けているときは、当該引用法令等名の次に括弧書で公布年及び公布番号を付す。
2 引用法令等に現に付され、及び前項の規定により付されることとなる公布年及び公布番号の括弧書中の標記の形式は、「昭和(平成)○○年法律第○○号」及び「昭和(平成)○○年笠置町条例第○○号」に統一する。
3 前2項に定めるもののほか、引用法令等について整備を要するときは、その引用された趣旨を損なわない限り、所要の整備を行うことができる。
(条文見出しの整備)
第7条 対象条例中、各条文に付されている見出しについて整備を要するときは、当該条文の内容に即して所要の整備を行うことができる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、対象条例に使用している用語等の整備を図るため必要な措置については、対象条例の制定の目的及び趣旨に反しない範囲で、用字、用語等の整備に適合するものに改める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。