○笠置町運動公園の設置及び管理に関する条例
平成31年3月12日
条例第11号
笠置町運動公園の設置及び使用料徴収条例(平成12年笠置町条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の体力向上と心身の健全な発達かつスポーツの普及と振興を図るため、笠置町運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 笠置町運動公園
位置 笠置町大字有市小字岩谷17番地
(管理)
第3条 運動公園は、総務財政課が管理する。
(指定管理者による管理)
第4条 前条の規定にかかわらず、運動公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 前条の規定により指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 運動公園の使用の許可及び取消しに関する業務
(2) 運動公園の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3) 運動公園の利用料金の徴収及び返還に関する業務
(4) スポーツの普及と振興に関する業務
(5) その他運動公園の管理運営業務で町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例その他町長の定めるところに従い、適正に運動公園の管理運営を行わなければならない。
(使用の許可等)
第7条 運動公園を使用しようとする者は、原則として、使用日の属する月の1箇月前の月の初日から3日前までに町長又は指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。ただし、町長又は指定管理者において、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 町長又は指定管理者は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 運動公園の管理上、特に支障があるとき。
(3) 笠置町暴力団排除条例(平成23年笠置町条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、若しくはその組織の利益になるおそれがあると認められるとき、又は同条第3号に規定する暴力団員若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき。
(4) 運動公園の施設及び設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 運動公園の管理運営上支障があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長又は指定管理者が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用時間)
第9条 運動公園の使用は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長又は指定管理者において、相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 運動公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は許可を受けた施設及び設備等を転貸してはならない。
(使用料)
第11条 運動公園の使用料は、別表に掲げる金額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額の合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第7条の規定により使用の許可を受けた者がその者の責めに帰することができない理由により使用できない場合その他町長が別に定める場合には、町長又は指定管理者は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに施設その他を原状に復しなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、これに要する費用を負担しなければならない。
(賠償の義務)
第14条 使用者が、故意又は重大な過失により、運動公園及び附属設備等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、使用者は、原状に復し、又は賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた改正前の笠置町運動公園の設置及び使用料徴収条例に基づく使用許可及び使用料の徴収等は、改正後の笠置町運動公園の設置及び管理に関する条例に基づき行われた許可及び使用料の徴収等とみなす。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の笠置町運動公園の設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 町内 | 町外 | |
グラウンド | 半日 | 1,389円 | 2,778円 |
1日 | 2,778円 | 5,556円 | |
ゲートボール場 | 1時間 | 139円 | 278円 |