○笠置町情報公開条例施行規則

平成30年9月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町情報公開条例(平成30年笠置町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第7条の実施機関が定める請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公開等決定の通知)

第4条 条例第8条第2項から第5項までの規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公開を延長する旨の通知 公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)

(2) 公開を特例により延長する通知 公文書公開決定期間特例延長通知書(様式第3号)

(3) 公開をする旨の通知 公文書公開決定通知書(様式第4号)

(4) 一部を公開する旨の通知 公文書一部公開決定通知書(様式第5号)

(5) 公開をしない旨の通知 公文書非公開決定通知書(様式第6号)

(公開の方法等)

第5条 条例第9条第1項の規定により公文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、実施機関が指定する期日及び場所において閲覧しなければならない。

2 前項の場合において、閲覧は、公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(写しの交付部数等)

第6条 条例第10条の規定による公文書の写しの交付の部数は、対象公文書1件につき1部とする。

2 公文書の写しの作成に要する費用は、前納とする。

(検索資料等)

第7条 条例第13条の公文書の検索に必要な資料は、公文書目録の写しとし、公文書の公開の事務等に関しては、実施機関が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

笠置町情報公開条例施行規則

平成30年9月14日 規則第5号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成30年9月14日 規則第5号