○笠置町介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担金の徴収に関する条例

平成29年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に係る利用者負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 事業のうち利用者負担金を徴収する事業(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に定める第1号事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に定める一般介護予防事業

(利用者負担金)

第3条 対象事業を利用した者は、事業の実施に要する費用の一部として、利用者負担金を納付しなければならない。

2 前項の利用者負担金は、町長が別に定める。

(利用者負担金の不還付)

第4条 既納の利用者負担金は、還付しない。ただし、町長が還付することを特に認めた場合は、この限りでない。

(免除)

第5条 町長は、経済的理由により利用者負担金を納付することが困難と認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、利用者負担金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、利用者負担金の徴収その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担金の徴収に関する条例

平成29年4月1日 条例第7号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 条例第7号
令和元年12月11日 条例第20号