○笠置町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成28年12月13日
条例第23号
(設置)
第1条 美しい自然と史跡に恵まれた笠置町において、新たな起業・就労機会の拡大を図り、地域の活性化と振興を目的に、笠置町交流拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次の区分のとおりとする。
名称 | 位置 | |
区分 | 笠置町サテライトワークスペース | 笠置町大字有市小字東畷23番地の1 |
笠置町移住・定住プラザ | 笠置町大字笠置小字平田26番地の6 | |
笠置町お試し交流スペース | 笠置町大字笠置小字浜65番地の2 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) サテライトオフィスの推進に関すること。
(2) 起業及び就労の機会の拡大に関すること。
(3) 町の活性化及び情報発信に関すること。
(4) 住民の交流に関すること。
(5) 移住相談に関すること。
(6) 一定期間、町での就業及び生活を体験できる機会を提供すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的の達成のために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため必要と認める場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第5条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理及び維持に関する業務
(2) 施設の利用許可及び取消しに関する業務
(3) 利用料金の徴収及び軽減に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める業務
(利用料金)
第6条 町長は、第4条の規定により施設の管理を行わせようとする場合における施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第3条の規定による事業の利用促進を図るため、町長が必要と認めたときは、利用料を軽減することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限することができる。
(1) 施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 笠置町暴力団排除条例(平成23年笠置町条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、若しくはその組織の利益になるおそれがあると認められるとき、又は同条第3号に規定する暴力団員若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者が、故意又は過失により施設その他の設備及び物件を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の笠置町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月1日以降の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
笠置サテライトワークスペース
区分 | 単位 | 金額 | |
サテライト貸席 | 1日 | 926円 | |
3時間 | 463円(追加278円/時間) | ||
1月 | 9,260円 | ||
サテライト オフィス | 部屋1 | 1月 | 37,038円 |
部屋2 | 1月 | 46,297円 | |
休憩室 | 1回 | 2,778円 | |
談話室 | 1時間 | 926円 |
別表第2(第6条関係)
笠置町移住・定住促進プラザ
区分 | 単位 | 金額 |
談話室 | 1時間 | 926円 |
別表第3(第6条関係)
笠置町お試し交流スペース
区分 | 単位 | 金額 |
お試し交流スペース | 1週間 | 13,889円 |