○JR笠置駅複合施設の設置及び管理に関する条例

平成28年12月13日

条例第22号

(設置)

第1条 美しい自然と史跡に恵まれた笠置町において、町の玄関口であるJR笠置駅を、住民交流と観光の拠点とし、地域の活性化と振興を図ることを目的として、JR笠置駅複合施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 この施設は、笠置町大字笠置小字佃44番地に設置する。

(事業)

第3条 この施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) JR笠置駅の駅務に関すること。

(2) 町の活性化に関すること。

(3) 町の情報発信に関すること。

(4) 住民の交流に関すること。

(5) 観光案内に関すること。

(6) この施設及び附属施設の管理運営に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、この施設の設置目的を効果的に達成するため必要と認める場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者にこの施設の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び附属施設の管理及び維持に関する業務

(2) 施設の利用許可及び取消しに関する業務

(3) 利用料金の徴収及び軽減に関する業務

(4) その他町長が認める業務

(利用料金)

第6条 町長は、第4条の規定によりこの施設の管理を行わせようとする場合におけるこの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、町長が別表に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 第3条の規定による事業の利用促進を図るため、町長が必要と認めたときは、利用料を軽減することができる。

4 第4条の規定により指定管理者に指定を行わせる場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用の制限)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限することができる。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 笠置町暴力団排除条例(平成23年笠置町条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、若しくはその組織の利益になるおそれがあると認められるとき、又は同条第3号に規定する暴力団員若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失により施設その他の設備及び物件を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

料金

商業施設部分

40,000円(月額)

共有部分

無償

鉄道施設部分

無償

JR笠置駅複合施設の設置及び管理に関する条例

平成28年12月13日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)