○笠置町議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年6月15日

条例第9号

この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、笠置町議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための各種計画の基本となる構想の策定、変更又は廃止をすること。

(2) 相互の地域の発展及び友好関係の構築を目的として他の地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)と提携し、又はこれを解消すること。

(3) 町行政の各分野における政策及び基本的な方向を定める計画及び指針その他これに類するものに関することで、行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画5年未満の計画を除くものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に策定された各種計画を変更し、又は廃止する場合は、この条例の定めによるものとする。

笠置町議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年6月15日 条例第9号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年6月15日 条例第9号