○笠置町立笠置保育所入所に関する規則

平成27年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、笠置町立笠置保育所(以下「保育所」という。)において保育の実施を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第2条 保育所の保育時間は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条の規定に基づき、午前8時30分から午後4時30分までの1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、町長が定めるものとする。ただし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。

(保育所への入所の基準)

第3条 保育所への入所は、児童の保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 昼間に居宅外において、労働する意思をもって求職活動に専念することを常態としていること。

(8) 職業能力開発校又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校に就学していること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の3第1項に規定する特別の支援を要する家庭であること。

(10) 育児休業をしている保護者が現に監護している児童(当該育児休業が開始した日前に保育所に入所している児童に限る。)が、当該育児休業を開始した日以降引き続き当該保育所に入所できる状態にあること。

(11) その他前各号に類する状態であること。

(入所の申請)

第4条 前条に定める入所資格を有する保護者が、その監護する児童を保育所に入所させようとするときは、保育施設入所申請書兼施設型給付費等支給認定申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、法第24条3項の規定による調整を必要とした場合、その調整の結果を利用調整結果通知書(様式第2号)又は待機通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(入所の承認)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適格と認めるときは保育所への入所の承認(以下「入所の承認」という。)をするものとし、保育所入所承認書(様式第4号)及び施設型給付費・地域型保育給付費の支給認定証(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(入所の承認の取消し)

第6条 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 保護者が入所の基準に該当しなくなったとき。

(2) 保護者が入所の申込み等に際し偽りその他不正の行為をしたとき。

(3) 前号に規定するもののほか、保育の実施が困難なとき。

2 町長は、前項の規定により保育の実施を行わない場合には、保護者に利用不承認通知書(様式第6号)を交付し、入所を認められない旨、その理由等を通知しなければならない。

(優先利用の基準)

第7条 法第24条第4項の規定により優先的に保育を行う必要があると認められる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年号法律第129号)に規定する配偶者のない者が現に扶養している状態にあること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 児童虐待を受け、又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある等社会的擁護の必要性があること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 利用申込者の児童の兄弟姉妹が保育所等を現に利用し、又は利用申込みをしていること。

(8) その他町長が必要と認める状況にあること。

(時間外保育の実施の申込み)

第8条 保育の実施を決定された児童のうち、保育前又は保育時間後において、就労等の事情により保護者等の監護を受けられない状態にある児童について、笠置町保育所条例(平成27年笠置町条例第7号)第11条に規定する時間外保育の実施を希望する保護者等は、時間外保育申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(時間外保育の実施)

第9条 町長は、前条に規定する時間外保育の申込みがあった場合は、保護者に時間外保育の実施を決定した場合は、時間外保育実施決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(時間外保育実施の解除)

第10条 町長は、時間外保育を実施している児童が第8条の要件に該当しなくなったときは、時間外保育を解除するものとする。

2 町長は、児童が前項の規定に該当すると認めたときは、時間外保育解除通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。

(届出)

第11条 入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 児童を保育所から退所させようとするとき。

(2) 疾病その他の事由により児童に事故が生じたとき。

(3) 児童又は保護者が住所を異動したとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、保育施設入所申請書の記載事項に変更があったとき。

2 保護者は、監護する入所児童を保育所から退所させるときは、保育所退所届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠置町立笠置保育所入所に関する規則

平成27年4月1日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)