○笠置町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成28年1月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表中欄に掲げる事務及び町長が行う特定個人番号利用事務をいう。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するためために必要な限度で、同表右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを利用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 町長は、番号法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項及び第3項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

町長

子育て支援・児童医療費の支給に関する事務

笠置町福祉医療費の支給に関する事務

笠置町老人医療費の支給に関する事務

笠置町重度心身障害老人健康管理事業の支給に関する事務

笠置町子ども子育て支援業務(児童台帳、保育所入所及び保育料)に関する事務

笠置町社会福祉法人利用者負担減免助成金交付事業に関する事務

笠置町在宅老人緊急通報システム事業の支給に関する事務

笠置町在宅ねたきり老人紙おむつ購入補助金事業の申請に関する事務

老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人ホーム等入所措置費の負担金徴収に関する事務

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10に定める避難行動要支援者名簿の作成に関する事務

笠置町福祉タクシー事業の申請に関する事務

法定事務である予防接種法(昭和23年法律第68号)に含まれない予防接種事業(独自事業)に関する事務

法定事務である健康増進法(平成14年法律第103号)に含まれないがん検診事業(独自事業)に関する事務

特定健診・保健指導に関する事務

健康診査に関する事務

NHK受信料の減免に関する事務

町営住宅の入居に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

子育て支援・児童医療費の支給に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

笠置町福祉医療費の支給に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

笠置町老人医療費の支給に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

笠置町重度心身障害老人健康管理事業の支給に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

笠置町子ども子育て支援業務(児童台帳、保育所入所及び保育料)に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

笠置町社会福祉法人利用者負担減免助成金交付事業に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

笠置町在宅老人緊急通報システム事業の支給に関する事務

住民票及び住登外者宛名に関する情報

笠置町在宅ねたきり老人紙おむつ購入補助金事業の申請に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人ホーム等入所措置費の負担金徴収に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10に定める避難行動要支援者名簿の作成に関する事務

住民票及び住登外者宛名に関する情報

笠置町福祉タクシー事業の申請に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

法定事務である予防接種法(昭和23年法律第68号)に含まれない予防接種事業(独自事業)に関する事務

住民票及び住登外者宛名に関する情報

法定事務である健康増進法(平成14年法律第103号)に含まれないがん検診事業(独自事業)に関する事務

住民票及び住登外者宛名に関する情報

特定健診・保健指導に関する事務

住民票及び住登外者宛名に関する情報

健康診査に関する事務

住民票及び住登外者宛名に関する情報

NHK受信料の減免に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

町営住宅の入居に関する事務

地方税、住民票及び住登外者宛名に関する情報

笠置町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成28年1月1日 条例第29号

(令和8年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年1月1日 条例第29号
令和8年3月11日 条例第2号