○笠置町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成27年笠置町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第2条の規則で定める申請書は、公の施設の指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(添付書類)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書その他これに類する書類、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(3) 前条の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の通知)

第4条 町長は、条例第3条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者として指定した団体に対して指定管理者指定等決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(指定管理者を指定した場合の告示事項)

第5条 町長は、条例第3条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

(3) 指定した団体の名称、代表者の氏名及び所在地

(4) 指定の期間

(指定の取消し等)

第6条 条例第4条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消し通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 条例第4条第1項の規定による管理の業務の全部又は一部の停止の命令は、指定管理者業務停止命令通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定取消し等をした場合の告示事項)

第7条 町長は、条例第4条第2項の規定において準用する条例第3条第2項の規定により指定管理者の指定の取消しをした場合において告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定を取り消した日

(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地

2 条例第4条第2項の規定において準用する条例第3条第2項の規定により管理の業務の停止をした場合において告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 管理の業務の停止期間

(2) 管理の業務を停止された団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 管理の業務を停止された業務名

(4) 管理の業務を停止された団体の名称及び事務所の所在地

(事業報告書)

第8条 条例第6条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第5号)とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠置町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)