○笠置町参与の設置に関する条例

平成27年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 笠置町に、参与を置くことができる。

(身分)

第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定に基づく特別職の職員とする。

(職務)

第3条 参与は、笠置町の適正かつ効果的な行政運営を図るため、施策に参画し、その処理に当たる。

(選任)

第4条 参与は、前条に規定する職務について経験及び識見を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(給与の額及び支給方法)

第6条 参与の給与は、給料及び期末手当とする。

2 給料の月額は、予算の範囲内で町長の定める額とする。

4 支給方法は、特別職の給与及び旅費条例第6条の規定による。

(旅費)

第7条 参与が公務のため旅行した時は、旅費を支給する。

2 旅費の額及び支給方法は、特別職の給与及び旅費条例第7条の規定により支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当の特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において調整額という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町参与の設置に関する条例

平成27年4月1日 条例第1号

(令和4年3月11日施行)