○職員の条件付採用期間の延長に関する規則
平成25年8月6日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用期間の延長に関し必要な事項を定める。
(条件付採用期間の延長)
第2条 職員が条件付採用期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長し、また、職員としての適格性を評定し難い理由があると認められる場合は、その期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。