○笠置町国民健康保険税減免規則
平成25年6月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町国民健康保険税条例(昭和37年笠置町条例第33号。以下「条例」という。)第24条の3の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定める。
(災害減免)
第2条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、その世帯の生活が困難な状況にあると認められる場合には、その損害の程度に応じて次に定める割合により、被災月から12箇月分の保険税について、次表左欄に掲げる損害区分に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる減免割合の減免(基礎控除後の前年所得額が1,000万円以下である世帯に限る。)を行う。
損害区分 | 減免割合 |
7割以上 | 10分の10 |
4割以上7割未満 | 10分の7 |
2割以上4割未満 | 10分の5 |
(1) 保険税応益割の減免
保険税応益割について、次の表の左欄に掲げる当年所得見込額の区分に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる減免割合の減免を行う。ただし、法定軽減によって保険税応益割の10分の5の減額を受けている場合において、当年所得見込額が33万円以下となったときは、10分の7の減免割合を乗じて得た減免額から法定軽減の10分の5の減額分を差し引いて、減免を行うものとする。また、法定軽減によって保険税応益割の10分の2の減額を受けている場合において、当年所得見込額が33万円以下又は33万円+(24.5万円×被保険者数)以下となったときは、10分の7又は10分の5の減額割合を乗じて得た減免額から法定軽減の10分の2の減額分を差し引いて、減免を行うものとする。
当年所得見込額 | 減免割合 |
33万円以下 | 10分の7 |
33万円+(24.5万円×被保険者数)以下 | 10分の5 |
33万円+(45万円×被保険者数)以下 | 10分の2 |
(2) 保険税応能割の減免
保険税応能割について、次表の左欄に掲げる基礎控除後の当年所得見込額の減少割合の区分に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる減免割合の減免を行う。
基礎控除後の当年所得見込額の減少割合 | 減免割合 |
100% | 10分の8 |
90%以上 | 10分の7 |
80%以上 | 10分の6 |
70%以上 | 10分の5 |
60%以上 | 10分の4 |
50%以上 | 10分の3 |
(1) 所得減少の理由を証明するもの
公的機関への事業休廃止の届出書の写し、破産証明書(破産決定の正本等)、離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者証、離職票、入院証明書、診断書、医療費の領収書その他申請事由を証明する書類
(2) 所得額の分かるもの
給与証明書、給与明細等、年金支払通知書、収入申告書その他申請事由を証明する書類
3 第1項の規定に基づき事業休廃止等減免を行った世帯については、原則として、当該年の終了後に次年度の保険税の賦課資料により、又は所得申告を求めて、当該年の所得実績を確認し、減免基準に該当しない場合又は修正が必要となる場合は、減免の取消し又は再判定を行うものとする。
(給付制限減免)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定による給付制限を受ける期間が2箇月を超える被保険者であると認められる場合には、給付制限に該当した月から該当しなくなった月の前月までの当該被保険者に係る保険税について、10分の10の減免を行う。
課税区分 | 減免割合 |
均等割 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減当該世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。 ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割 イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割 |
平等(世帯)割 (当該世帯に属する被保険者全てが旧被扶養者である場合に限る。) | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。 ア 減額賦課非該当世帯 5割 イ 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額3割 ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割 エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の1 |
所得割及び資産割 | 旧被扶養者に係る保険税所得割の10分の10 |
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
2 前項の規定の適用については、資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす。
(減免の決定及び却下の通知)
第6条 町長は、保険税の減免の可否を決定したときは、その旨を国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により保険税の減免の申請をした者に通知するものとする。
(減免の取消し等)
第7条 虚偽の申請その他不正な行為により保険税の減免を受けたことが判明した場合は、当該保険税の減免を取り消すものとする。また、減免の理由が消滅した場合は、その理由の消滅の日をもって当該保険税の減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年度分の国民健康保険税から適用する。
(新型コロナウィルス感染症の影響による保険税の減免)
2 新型コロナウィルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の収入の減少が見込まれる場合等には、保険税の減免を行う。
(減免の対象となる保険税)
3 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年6月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されている保険税とする。
(減免の対象となる世帯)
4 保険税の減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年度の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免額の算定)
5 前条各号に該当するに至った世帯の保険税の減免額の算定は、次のとおりとする。
(1) 第1号に該当する世帯の減免額は、全部とする。
(2) 第2号に該当する世帯の減免額は、対象保険税額(当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額に世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)を乗じて得た額を、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額)に、次表における前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額とする。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除する。
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の額 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。