○笠置町長の職務代理者を定める規則
平成25年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する町長の職務を代理する職員は、参事とする。
第3条 法第152条第3項に規定する町長の職務を代理する上席の職員は、課長又はこれに相当する職にある職員で、次の順序による。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長又はこれに相当する職の在職期間の長い者
(3) 給料の号給及び職の在職期間が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) 給料の号給、職及び職員としての在職期間が同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。