○笠置町隣保館運営規則

昭和48年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 笠置町立笠置隣保館(以下「隣保館」という。)の運営に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業)

第2条 隣保館は、笠置町隣保館条例(昭和48年笠置町条例第18号)第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 各種相談及び生活改善の指導に関する事業

(2) 教育文化に関する事業

(3) 保健福祉、保健衛生に関する事業

(4) 社会調査及び研究・その他必要な事業

(職員)

第3条 隣保館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 事務職員 1人

(3) 施設管理者(館長が兼務することができる) 1人

(4) 相談指導員 若干人

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け隣保館の行う各種事業を企画実行し、職員の指揮監督をする。その他の職員は、館長の命を受け事務に従事する。

(公衆集会等の使用)

第5条 隣保館は、館務に支障がない限り、地域住民の自主的な公衆集会の用に供することができる。

2 隣保館は、館務に支障がない限り、笠置町内の公益団体に使用させることができる。

(使用の承認)

第6条 隣保館を使用しようとする者は、その旨申請し館長の承認を受けなければならない。ただし、館長は、次の各号に該当すると認めるときは、使用を承認しないものとする。

(1) 善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理運営上支障があると認めたとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他館長が不適当とするとき。

 ガイドラインによる「不当な差別的言動」を行わないこと。

 の条件に違反することが「客観的な事実に照らし、具体的に明らかに予測される場合」は、使用の中止を申し入れるほか、以後の町施設の使用に際してもに該当するものとして考慮する。

(使用時間)

第7条 隣保館の使用承諾時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要がある場合は、変更することができる。

(使用規定)

第8条 第6条の規定により隣保館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例、規則を守り、館長の指示に従い、建物の設備その他の物件を使用しなければならない。

2 隣保館の使用中この物件を破損し、又は減失したとき、使用責任者(申請者)は、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の規定による損害額は、館長において調査し、これを定める。

(使用承認の取消し)

第9条 使用者が条例、規則に違反し、又は館長の指示に従わないときは、館長は使用の承認を取り消すことができる。

(使用料)

第10条 隣保館の使用料は、無料とする。

(簿冊の整備)

第11条 隣保館には、その運営に必要な次の帳簿を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 委員及び職員に関する記録

(4) 笠置町隣保館運営審議会に関する記録

(5) 事業計画書

(6) 報告及び関係官署との連絡文書

(7) 隣保館調査事業に必要な書類

(8) 関係条例・規則

(9) 事業種別実績表

(10) 会計経理を明らかにするために必要な諸帳簿

(11) 備品台帳

(12) その他必要な帳簿

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか隣保館運営に必要な事項は、町長が笠置町隣保館運営審議会に諮り、これを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

笠置町隣保館運営規則

昭和48年4月1日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)