○笠置町廃棄物処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年6月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町廃棄物処理及び清掃に関する条例(昭和55年笠置町条例第12号)第8条後段の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第2条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可(許可更新)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(許可基準)

第3条 一般廃棄物処理業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が本町に住所を有するもの(法人にあっては本町内に事業所又は営業所を有するもの)であること。

(2) 申請者は、自ら当該業務を実施するものであること。

(3) 申請者(法人の場合は、当該法人の役員)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでの欠格事由に該当しないこと。

(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する事項を遵守するため必要な人員、車両、器材、設備等を有し、かつ、業務を遂行できる能力を有するものであること。

(5) その他町長が業務上特に必要と認めること。

(許可証の交付)

第4条 町長は、一般廃棄物の許可をしたときは、当該許可をした者(以下「許可業者」という。)に許可証(様式第2号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可の更新)

第5条 許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了前1月までに一般廃棄物処理業許可(許可更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可申請の変更)

第6条 許可業者は、法第7条の2の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ一般廃棄物処理業範囲変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第7条 許可業者は、許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第4号)により町長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。

(休業、廃業等)

第8条 許可業者がその業務を休業し、又は廃業しようとするときは、その1月前までに一般廃棄物処理業休業(廃業)(様式第5号)により町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(許可の取消し及び業務の停止)

第9条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく業務の全部又は一部を休止したとき。

(3) 第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の許可の取消しについては一般廃棄物処理業許可取消書(様式第6号)により、業務の停止については一般廃棄物処理業業務停止命令書(様式第7号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による許可の取消し又は業務の停止により、許可業者又はその従業員に損害を生じても、町はその責めを負わない。

(許可証の返納)

第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに許可証を返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務の停止を命ぜられたとき。

(4) 死亡(法人の場合は解散)したとき。

(5) 休業又は廃業をしたとき。

(6) その他許可証が不要になったとき。

(就業報告等)

第11条 許可業者は、2月に1回、町長に一般廃棄物報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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笠置町廃棄物処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年6月15日 規則第2号

(平成18年10月1日施行)