○笠置町公印規則
平成19年3月16日
規則第5号
笠置町公印規則(昭和52年笠置町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 笠置町の公印(以下「公印」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の種類及び様式等)
第3条 公印の種類、ひな形、寸法、用途区分及び管理の課等(以下「管理課」という。)は別表のとおりとし、印影は別図のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、当該公印の管理課の長が保管、管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 公務の都合により、公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出承認簿(様式第1号)により、公印保管者の承認を受けて持ち出すものとし、返納したときは、公印保管者の受領印を受けなければならない。
(公印の事務の整理)
第5条 公印に関する事務は、総務財政課において統括し、次の区分により整理する。
(1) 総務財政課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、全ての公印をこれに登録しなければならない。
(2) 公印の調製、改刻、又は廃止をしようとするときは、管理課の長は総務財政課長に合議しなければならない。
(3) 公印が使用に耐えなくなったとき及びその他の理由により使用しなくなったときは、管理課の長は総務財政課長と協議の上、町長の決裁を得て廃棄するものとする。
(4) 前2号の規定により公印の状態を変更しようとするときは、その始期、終期、処理のてん末を明らかにした記録を作成し、総務財政課長が保存しなければならない。
(公印の事故)
第6条 管理課の長は、公印に盗難、紛失、偽造、変形等の事故があったときは、直ちに事故届を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印使用簿(様式第3号)に所定事項を記載の上、押印しようとする文書に決裁済の回議書等を添えて管理課の長に提示し、使用の許可を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票その他にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、管理課の長を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出し、承認を得なければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、管理課の長が保管する。
(電子印の利用)
第9条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって公印の押印に代えることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)抄
第1条 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 用途区分 | 管理課 | 備考 | |
字面 | 丈高 | ||||||
1 | 笠置町長の印 | 別図1 | 角18×18 | 62 | 町長名をもってする文書で下記以外のもの | 総務財政課 |
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2 | 笠置町役場の印 | 別図2 | 角30×30 | 60 | 一般事務用(戸籍窓口を除く。) | 〃 |
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3 | 〃 | 別図3 | 角18×18 | 61 | 戸籍窓口用 | 税住民課 |
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4 | 笠置町長の印 | 別図4 | 角18×18 | 62 | 戸籍専用 | 〃 |
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5 | 〃 | 別図5 | 卵丸10×8 | 62 | 戸籍事項欄確認印 | 〃 |
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6 | 笠置町副町長の印 | 別図6 | 角18×18 | 62 | 副町長名をもってする文書 | 総務財政課 |
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7 | 笠置町国民健康保険 | 別図7 | 角23×23 | 60 | 国民健康保険者証認証用 | 税住民課 |
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8 | 笠置町長印 | 別図8 | 丸8 | 60 | 国保事務被保険者証認証用 | 〃 |
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9 | 〃 | 別図9 | 角30×30 | 60 | 表彰状用 | 総務財政課 |
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10 | 〃 | 別図10 | 角18×18 | 60 | 税務専用 | 〃 |
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11 | 笠置町の印 | 別図11 | 角18×18 | 60 | 国民健康保険被保険者証及び介護保険被保険者証用 | 税住民課 |
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12 | 笠置町会計管理者の印 | 別図12 | 角18×18 | 60 | 会計専用 | 総務財政課 |
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13 | 笠置町長の印 | 別図13 | 角18×18 | 60 | 福祉専用 | 保健福祉課 |
別図(第3条関係)
ひな形(印影)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | ||