○笠置町簡易水道特別会計減債基金条例
平成17年12月22日
条例第24号
(設置)
第1条 簡易水道事業債のうち平成16年度飛鳥路飲料水供給施設新設工事に伴う起債の償還に必要な財源を確保し、その計画的な償還を図るため、笠置町簡易水道特別会計減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、簡易水道特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、簡易水道特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、簡易水道事業債のうち平成16年度飛鳥路飲料水供給施設新設工事に伴う起債の償還財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。