○笠置町個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、笠置町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、審査会を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 笠置町個人情報保護法施行条例(令和5年笠置町条例第16号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、総務財政課に置く。

(調査審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

第1条 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

笠置町個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月24日 条例第7号
平成20年9月17日 条例第19号
令和5年3月27日 条例第17号